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海外旅行 お土産が持ち帰れない!?@あさイチ

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海外旅行 お土産が持ち帰れない!?@あさイチ
VTRゲスト:田端克政さん(東京税関 監視官)、西野亮子さん(NGOトラフィック広報)
リポーター:雨宮萌果アナウンサー

今年10月から税関で差し止められた商品の一部を見せてもらった

 




●『大量購入』『コピー商品』『ワシントン条約』に注意!
中には知らずにうっかり買ってしまうものも多い

「ブランドもののコピー商品」
知的財産侵害にふれる



監視官:
長年の経験、職場での研修、あとは、個人的ですが、商品学の知識の向上のために
休日にウィンドウショッピングして、本物を見て、触ったりして勉強しています


「フェイスマスク」「口紅」など
厚生労働省で衣料品・医薬品等の法律に基づいて、持ち込める数量が制限されている

 

監視官:
お土産に友人・知人に配ろうと買ってきた方は、みなさん「知らなかった」と言って落胆される
「せっかく買ってきたのに」とねばる方もいますが、すべて没収されます


「ワシントン条約で規制される動植物を含むお土産」

 

注意:一見分からないものの中にも入っている場合がある

 

漢方薬などの医薬品、サプリメント、化粧品など

例:漢方薬にジャコウジカの成分が入っている

 

例2:コアラのぬいぐるみの素材がカンガルーの毛皮でできている

 

カンガルーの全種ではないが、規制の対象になっているものがある

海外旅行のお土産 意外なモノがワシントン条約違反になる!?


●2016年 差し止めでもっとも多かった2品は「アロエ」と「キャビア」



「アロエ」は、植物としてはもちろん、いろんな製品に含まれているので注意が必要
「キャビア」は数量制限あり


●海外でのお土産を買う際に注意するポイント

1.個人で化粧品のお土産を買う場合、1品につき24点までしか日本には持ち込めません。
 それ以上持ち込むと販売目的とみなされ許可証が必要になります。

2.にせのブランド品は1品でも持ち込むことができません。
 本物か偽物か判断が難しい場合でも確認のため税関で預かることになります。

3.ワシントン条約の規制対象になっている商品の場合は原則持ち込めません。
 買った国の輸出許可証があるときのみ持ち込みが許されます。


持ち込めるかどうかの相談窓口は全国の税関にある『税関相談官』、もしくは税関のHPを参照にする





<関連したニュース>

メルカリに絶滅危惧種「センザンコウ」のはくせい出品 容疑で古物商ら逮捕



“国内での取引が禁止されている絶滅危惧種の動物「マライセンザンコウ」の剥製を
 フリーマーケットアプリ「メルカリ」で出品したとして、
 警視庁は11日、鹿児島市の古物商の男性(72)と長野県上田市のアルバイトの女性(23)を
 種の保存法違反の疑いで書類送検し、発表した。

 2人は「規制されているものだという認識はなかった」などと話しているという。

 また、男性から同じく絶滅危惧種の「ガビアルモドキ」の剥製1体を昨年9月ごろに3800円で購入したとして、
 川崎市のアルバイトの男性(24)も同容疑で書類送検した。

 マライセンザンコウとガビアルモドキはインドネシアやマレーシアなど東南アジアに生息。
 国際希少野生動植物に指定されており、売買には環境相の登録票が必要になる。”

 

センザンコウは、ウロコがクスリの原料として高値で取引されているそう
漢方薬は、病院で処方されるツムラ系はさすがに絶滅危惧種は入ってないかもだけど
専門店にある高価なものの中には、手に入りにくい動植物でできているものがけっこう入っているのでは?

「絶滅危惧種」に関係なく、動物、剥製の売買自体が悲しすぎる

昔は、庭に生えていた植物(ハーブなど)で病気を治していただろうけれども
絶滅危惧種になるまで乱獲しているとなると、これはもう大金絡みのビジネス



【アニマルライツセンター】



ファッションもリアルファーや、革製品がステキ、という時代は終わった
1人ひとりが意識を変える時



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