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Q&Aジュニア法律相談5『結婚するって、どんなこと?』(岩崎書店)

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Q&Aジュニア法律相談5『結婚するって、どんなこと?』(岩崎書店)
山根祥利/監修

(前日の『ビター・ブラッド』のブログの後にこの話題ってどうかなとも思ったけど・・・

そもそも何なのシリーズ。改めて、日本の結婚制度を法律の視点から見た1冊。
結婚の次のページが、いきなり離婚の話で笑ってしまった
日常的すぎて“当たり前”と思っていることも、キチンと意識してみると、
他の国々と比較して慣習、価値観がずいぶん違っていたり、同じ国の男女、年齢ごとでも
こんなにもヒトの考え方って多様なものなのか、と思ったり。

ウェディングビジネスも多様化して、雑誌やCM等で夢物語、人生の最終ゴールのように宣伝する一方で、
欧米並みに離婚率が上がっている日本において、制度や法律などと同時に、
2人で暮らす意義みたいなものも、一度まっさらな状態から考え直す機会も必要かも。


【内容抜粋メモ】

(前文)
世の中には、力の強いものと弱いものがいることがあります。
強いものも弱いものも、人間としての価値に差はありません。
ただその持っている能力に差があるだけなのです。
そこで、法律は弱い立場のものを守り、強いものの立場を制限して、
法の効力が平等になるようにしているのです。


****************************自立とは?

「親権」
20歳未満の子どもと親の間には「民法」で親の権限が定められている。

住む場所を選ぶ権利
未成年者だけで家を借りる契約は結べないが、ひとり暮らしを始める場合、親などの同意があるか、年齢によっては代理人が契約することになる。

「賃貸借契約」
口約束でもできるが、契約書を交わすのが普通。
民法の原則では、契約条件は当事者間で自由に決められることになっているが、貸している人の立場のほうが強くなることが多くなると考えられる。

・契約期間
・賃料
・敷金、権利金
・契約の更新
・解約
・修理費


「借家借地法」
借りる人の立場を保護する法律。


仕事を自由に選ぶ権利

「家業」
もとは平安時代〜江戸時代にかけて定着した「家制度」から生まれたと言われる。
親の仕事や役職を、子どもが受け継ぐのを繰り返すうちに、その仕事や役職がその「家」のものと考えられるようになった。

「世襲」
家の地位、財産、仕事などを直径の子孫が代々受け継ぐこと。
今では、歌舞伎、能楽などの伝統芸能に引き継がれている。
「襲名披露」では芸事の名前(名跡)を誰が継ぐかを紹介する公演がある。
世襲は、伝統芸能の世界を閉鎖的にしがちなため、研修生を育てる試みもされている。
憲法のもと、1人ひとりの基本的人権が認められ、「職業選択の自由」が保障されている。


15歳以上の子どもは、親の同意があれば働ける
注意:ただし、18歳未満は、午前10時〜午後5時まで働くことはできない。
稼いだお金は、法律上、親が適切に管理することになっている。

「労働基準法」
15歳未満の子どもを働かせることを禁じている。
労働基準監督署から許可を受けたら、13歳以上なら働くことができる。
ただし、仕事の種類が限定され、学校に行く時間以外という制限がある
客観的に見て不利な条件の場合は、親や役所が労働契約を解除させる権利もある。


労働条件をたしかめよう
書面の契約書がなくても、口約束で仕事の契約をすることはできるが、トラブルもある。
法律は、契約時に労働条件を明示した書面を交付することを、会社経営者に義務付けている。

【労働条件】
・働く期間
・仕事内容
・働く場所
・賃金
・働く時間
・残業の有無
・休暇、休日
・退職に関すること

労働条件が事実と違う場合、労働者は、即時に契約を解除することができる。
終業のために住居を変更した場合は、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、必要な旅費を負担しなければならない。
(へえ!驚 まあ、実際は、「働き口があるだけでも有り難い」って悪条件で働いてることも多いよね


働き方のいろいろ
正社員のほかに、今では、契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトなども多い。

「パートタイマー」労働時間が35時間未満/週の人
パートの場合、労働契約を書面で取り交わさず、不利な条件で働かされたり、急に辞めさせられることが多かった。
1993年、「パートタイマー労働法」が施行された。ここにはアルバイトも含まれる。

2002年度の調査では、雇用者は約5000万人、うち正社員は約3500万人、パートは約1200万人で雇用者の1/4近い。
そのうち3/4以上が女性。(ここが少子化、経済格差、離婚原因等々の根因になるポイントだと思うなあ!

「フリーター」
1980年代に注目された。正社員になろうと思えばなれるが、自分の意思でパート、アルバイトを選んだ人たち。
景気の悪い今では、仕事が得られず、やむを得ずという人たちが70%もいる。
とくに、高校・大学を卒業しても就職できず、フリーターになるのが問題視されている。
フリーターは、技術・経験がいらない補助的業務が多く、技術を磨く機会がなく、能力を向上できない問題もある。
(正社員でも、過労死、うつの問題があるし、いちから教えられない環境があるのは同じだと思うけどね


****************************法律上の結婚とは?

「法律婚主義」
憲法では、結婚は「両性の合意にのみ基づいて成立する」とある。(第24条)
婚姻届を提出する必要がある。式を挙げるかどうかは、法律的には関係ない。

「事実婚主義」
2人が互いを認め合い、夫婦として生活している実体があれば、法律上も認めるという考え。
注意:日本では、結婚したことにはならない。


法律上の条件
1.年齢
男性は18歳、女性は16歳以上。国や時代によって違う。
男女で異なるのはおかしいという意見があり、変更が検討されている。
上記の年齢でも未成年者の場合は、親の同意が必要。父母の一方が同意しない時、不在の時は、一方だけでも足りる。

2.重婚ではないこと。日本は「一夫一婦制」。

3.近親婚でないこと:親、きょうだい、叔父・叔母、姪など近い親戚とは結婚できない

4.同性ではないこと:日本では男性同士、女性同士は結婚できない。

→婚姻届を提出して結婚したと認められ、もとの戸籍から出て、2人の新しい戸籍をつくることになる。

注意:
条件を満たしてないのに気づかずに役所が受け付けてしまった場合、当事者、親族、検察官は、裁判所に取り消しを請求できる。


法律上のその他の条件

・同居すること
話し合いの結果、別居することは認められている。
夫婦のどちらかが家を出てしまった場合、家庭裁判所で同居を求める審判をおこせるが、強制的に同居させることはできないと考えられている。

・貞操義務を守る
貞操義務をおかした時は、離婚を請求、慰謝料の請求ができると考えられている。

・生活費を分担する
「婚姻費用」(夫婦として通常の生活に必要なお金)は夫婦が分担して負担すること。


結婚後の財産は?

「夫婦別産制」
自分の収入で、自分名義で買った財産は、自分のものとされる。
ただ、専業主婦で収入がない場合は、夫婦が協力して得た財産と言える時には、
名義は夫でも、共有とみるべきだと考えられている。
一方が亡くなった場合、もう一方に相続する権利が発生する。

注意:一方の承諾を得ないで買ったものでも、共同生活に必要な範囲なら、もう一方も払わなくてはならない。


****************************世界の結婚制度

増える事実婚
以下の義務や権利は法律婚と同様に保障されると考えられている。

・同居すること
・貞操義務を守ること
・生活費を分担すること
・夫婦の財産に関する規定

法律婚との違い
・財産相続の権利
・子どもは「非嫡出子」(法律婚でない男女の間に生まれた子どものこと)扱いとなる。
・税金の配偶者控除が受けられない。

日本は法律婚が多いが、名字を変えたくない、戸籍制度への疑問などから、事実婚を選ぶカップルも増えている。


同性の結婚
ヨーロッパで多い。パリ、都市部では事実婚が5割を占める。
1999年「パックス」という法律ができ、事実婚も法律婚とほぼ同じ権利をもつようになった。
一方、アメリカでは同性の結婚を法律で禁止している
日本は、禁止する法律はないが、「両性の同意」としていることから、認められていないと考えられる


増える未婚・晩婚率

 
未婚率

2003年「若年層の意識実態調査」



夫婦の名字は1つ
法律で、結婚した夫婦は同じ名字を名乗らなければならないと定めている。
法律上で名前は「名」、名字は「氏」という。
民法では、夫婦どちらの名字を選んでもよいとされているが、夫の名字になることが多い。
※パスポートには、戸籍上の名字を記載しなければならない。

「夫婦別姓」
仕事をする女性が増え、名字が変わると仕事に支障が出るという意見もあり、法律改正の話がかなり前からある。
最近は、社会で結婚前の名字を通称として使用することが認められてきている。
ただ、子どもの名字はどうするか、夫婦の戸籍は一緒じゃなきゃいけないのか、という問題も関係してくる。


****************************外国人との結婚

2人の国で認められなくてはならない

「法例」
各国の法律が関係するため、どんな時に、どの法律が適用されるかを法律で定めている。
それによると、まず、各々の法律での結婚条件を備え、手続きすることが必要とされている。

注意:どちらの手続きを先に行うかがポイント。

例1:日本で結婚する場合
相手の外国人は、母国で結婚条件を備えている証明書類を提出しなければならない。

例2:日本人が外国で結婚する場合
その国の法律が定める方法で手続きをする。
その外国が発行する結婚したという証明書を、3ヶ月以内に日本大使館に提出or本籍地に郵送することが必要。


日本では外国人の戸籍はつくれない
戸籍には、外国人と結婚したという事実が記載される。
日本人が戸籍の「筆頭者」(戸籍の最初に記載されている人)でない時は、その人を筆頭者として新しい戸籍が作られる。


外国人の名前を名乗るには?
結婚した日から6ヶ月以内に、役所に名字変更の届出なければならない(なんだか面倒なのね


****************************離婚

手続き
離婚届を役所に提出する。

「協議離婚」お互いに納得し、話し合いでの場合。
「調停離婚」話し合いで成立しない場合、家庭裁判所の調停を受ける。
「裁判離婚」調停で決まらない場合、裁判で決める。


「裁判離婚」が認められる条件
これまでは、貞操義務を守らない当人からの請求は、あまり認められなかったが、
最近は、「別居期間が相当長く、婚姻生活が壊れてしまっている」などの理由がある場合、認めるられることもある。

ただし、以下の事情がないこと。
・夫婦の間に小さい子どもがいる
・離婚後、相手の生活がとても苦しくなる


離婚後の名字は?
夫婦の戸籍から出て、前の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍を作るか選ぶ。
新しく自分の戸籍を作っても「旧姓」に戻るが、戻したくない時は届出を出せば変えずに済む。
(この本は、妻が戸籍から出される場合を書いてるけど、それも偏ってるなぁ・・・


親権者を決める
親が離婚すると、子どもは両親の一方が引き取る親権者を決める。
「協議離婚」の場合は話し合い、「裁判離婚」の場合は裁判所が決める。

「監護者」
親権者でない親が、子どもを育てることもある。親以外でも可能。


子どもは親を選べるか?
まだ幼くて、理解出来ない時は、親や裁判所が、子どもに一番良い方法を決める。

注意:子どもは必ず親権者と同じ戸籍に入るとは限らない。

・母が親権者で、独立した戸籍を作っても、子どもは父の戸籍に残ったままになる(???なぜ??
→母の入籍手続きが必要。

・子どもの名前を変えないためには、届出をして、母親が結婚時の名字を名乗る上で、子どもと同じにする手続きが必要(???なぜ??


扶養義務
離婚後も、親は子どもの生活費・教育費等を負担し、経済的に保護する義務がある。
「養育費」をどのくらい負担するかは、離婚時に決めることが多い(払わない父親が多いのも問題だよねぇ

離婚後、親権者や監護者でない親が、親だからという理由で子どもに会えるかということも大きな問題。


離婚後の財産は?

「財産分与」
夫婦が協力して得たものは、夫婦で分けて清算することが必要。
とくに、専業主婦の場合は、夫婦の生活を支えていたと考え、「共有財産」だという判断がある。

注意:
話し合いで決まらない場合、家庭裁判所の手続きで請求が可能。
ふつうの裁判所ではできないが、「裁判離婚」の時いっしょに請求が可能。
離婚後、2年を経過すると請求できない(???


****************************再婚

女性は離婚後6ヶ月後でないと再婚できない
男性は、離婚成立後いつでも再婚できる。
男女で違う理由は、再婚後に女性が妊娠した時、前夫の子どもか、現夫の子どもか判断できなくなることを防ぐため。
この規定は不平等だという考えも出ている(DNA鑑定じゃダメなの?


●今、昔、国の違い
江戸時代は、妻のほうから離婚を申し出ることが出来なかった。
現代でも、法律で離婚・再婚を制限している国がある。
カトリックの信者がいる国に多い。神さまが結びつけてくれたのだから勝手に別れてはいけないという理由。
最近は、カトリックのアイルランドでも1998年、離婚が法律で認められるようになった。


親の再婚相手と、子どもの間に「親子関係」は生じない
離婚・再婚しても、それまでの親子関係はなくならない。

「養子縁組」
法律上、再婚後に産まれた子どもと同じ扱いになり、相続もできる。
子どもが小さいうちは、親の判断で決める。一定の年齢になれば、子ども自身が判断することもできる。

注意:戸籍上は「養子」として記載される。


離婚の増加
日本では、約30秒に1組が結婚、うち1/3が離婚している。2000年には26万件。年々、増加している。
再婚する人は、男性76%、女性64%。


アメリカでは既婚者の約半分が離婚している
何度も離婚・再婚を繰り返す人も多い。


****************************統計から見た結婚


親と同居している未婚者の割合

 
夫婦の年齢階級別初婚率

「初婚率」初めて結婚した人の数が、人口1000人あたりどれだけいるかの割合。

女性は、20代前半の初婚率が極端に低下、20代後半、30代前半に上昇する傾向。
男性は、20代で低下、30代後半に徐々に上昇。男女ともに「晩婚化」の傾向がある。


20歳未満の子どもがいる離婚件数の増加

2001年の離婚件数は約28万件。1970年と比べて約3倍。
離婚時に20歳未満の子どもがいる割合は60%。


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